訪問看護

訪問看護とは
住みなれた自宅で受けられる医療サービス
ご自宅やグループホームでの療養生活を医療面から支えるのが訪問看護です。慢性的な病気を抱える方、医療機器を使用しながら生活される方、がんの終末期にある方、精神的なケアが必要な方など、通院が困難な状況にある方々を対象としています。
主治医と連携をしながら健康チェック、治療の継続(薬の管理)、予防ケア、生活支援、家族ケアを行うため定期的に看護師等がご自宅へ訪問します。
ご本人の体調管理はもちろん、ご家族への介護指導や精神的なサポートも含めた総合的な看護を提供するのが特徴です。
訪問看護でできること
訪問看護で対応できないサービス
訪問看護には医療保険・介護保険による制度上の制約があり、すべてのご要望にお応えできるわけではありません。サービスの限界を事前にご理解いただくことで、より効果的に訪問看護をご活用いただけます。
自宅以外の場所での利用
介護保険の訪問看護サービスをご利用される方はご自宅(居住地)での提供が原則です。外出先、職場、旅行先などでの看護サービスは制度上認められておりません。ただし、施設入所中の方への訪問など、特定の条件下では例外的に認められる場合もあります。
医療保険での訪問看護サービスをご利用される方はグループホーム、高齢者住宅への訪問が可能です。
日常生活の支援や家事代行
医療的ケアと療養上の世話が訪問看護の主な役割となります。掃除、洗濯、買い物、調理といった家事援助は対象外です。
これらの生活支援が必要な場合は、訪問介護(ヘルパー)サービスとの併用をご検討ください。私たちは医療の専門職として、身体的・精神的なケアに専念いたします。
処方薬の変更や新たな治療方針の決定/高度な医療行為
薬の種類や量の変更、新規処方、検査の指示は医師の職務に関する事項です。訪問看護師は現在の処方に基づいた服薬管理や、症状の観察・報告を行いますが、独自の判断で治療内容を変更することはできません。
緊急手術や高度な医療機器を要する処置も病院での対応となります。容態が急変した際は、速やかに主治医と連携し、適切な医療機関への受診をお勧めいたします。
訪問看護を利用できるのはどんな人?
主治医が「訪問看護が必要」と判断されたすべての方が対象となります。
年齢制限はなく、小児から高齢者まで、病気や障がいの種類を問わずご利用可能です。ただし利用する保険制度により条件が異なります。
自立支援医療の対象者
継続的な精神科治療が必要な方の医療費負担を軽減する制度が自立支援医療です。統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害などの精神疾患、または腎臓機能障害、肝臓機能障害などの身体障害をお持ちの方が利用できます。
お住まいの市区町村で申請手続きを行うと、受給者証と自己負担額管理票が交付されます。これにより、指定医療機関での自己負担額が減り、所得に応じた月額上限も設定されるため、安心して治療を継続できるのです。
介護保険適用の場合
65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方は、介護保険での訪問看護利用が基本となります。40歳から64歳の方でも、がん末期、関節リウマチ、パーキンソン病など16種類の特定疾病により要介護認定を受けた場合は、介護保険が適用されます。
ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき、他の介護サービスと組み合わせて利用するのが一般的です。
医療保険適用の場合
小児や若年者、要介護認定を受けていない方は医療保険での利用となります。
週3回までの訪問が基本ですが、がん末期や難病など厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合は、週4回以上の訪問も可能です。
精神科訪問看護の指示がある方、人工呼吸器を使用している方なども、医療保険での手厚い訪問看護を受けられます。
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| 保険 | 利用対象者 | 備考 |
|---|---|---|
| 自立支援医療 | 精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方 | |
| 介護保険 | 要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方 | 65歳未満であっても、要支援・要介護認定を受けている場合、介護保険で利用が可能 |
| 医療保険 | 年齢に関係なく利用が可能 | ご利用者が65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方は介護保険で利用 |
訪問看護は「やすらぎの家」をご利用ください
「訪問看護ステーションやすらぎの家」は、ご利用者さまが「自分らしく」生活できるようご自宅での看護ケアを行っております。