ご利用案内
利用手続きのサポートはお気軽にご相談ください
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訪問看護のご利用について
営業時間
活動時間:9:00〜18:00
定休日:日曜・年末年始
◎上記以外の日時についてはご相談ください。
対応エリア
- 長岡京市
- 向日市
- 大山崎町
- 京都市の一部(伏見区、西京区等)
◎その他の地域についてもご相談ください。
ご利用までの流れ
- 01
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02
市役所で手続きをする
必要書類を準備して、お住まいの市区町村の窓口で申請手続きを行います。主な必要書類は以下のとおりです。
- 自立支援医療診断書(主治医作成)
- 印鑑
- 健康保険証のコピー
- マイナンバー確認書類
- 所得証明書類(非課税世帯の場合)
- 利用予定の医療機関・薬局の情報
自治体により必要書類が異なる場合があります。手続きをスムーズに進めるため、事前に電話で確認されることをお勧めします。
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03
自立支援医療受給者証・自己負担額管理票の受領
申請から受給者証の交付まで、通常1~2ヶ月程度かかります。有効期間は原則1年間ですが、病状により2年間の場合もあります。
継続利用を希望される方は、有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。期限切れにならないよう、早めの手続きを心がけましょう。受給者証が届いたら、指定医療機関での自己負担が軽減されます。 -
04
主治医による訪問看護指示書の発行
訪問看護を開始するには、主治医からの「訪問看護指示書」が必須です。
この指示書には、病名、看護の内容、訪問頻度などが記載されています。私たちは指示書の内容に基づき、ご利用者さまに適切な看護計画を立案いたします。 -
05
訪問看護ステーションと契約
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06
訪問看護計画に基づき訪問看護を開始
料金について
自立支援医療の場合
自立支援医療制度を利用すると、医療費の自己負担は原則1割となります。さらに世帯の所得に応じて、月額の負担上限額が設定されています。
詳しくはお問い合わせください。
介護保険適用の場合
原則、利用料の1割負担となります。(支給限度額を超えた分は全額自己負担)
※減免制度が適用になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
医療保険適用の場合
保険の種類により、利用料の1割から3割のご負担となります。
交通費について
活動エリア内は無料となります。
エリアを超えた場合、距離や交通機関に応じて費用が発生します。
生活介護(デイケアセンター)のご利用について
営業時間
活動時間:平日 10:00〜16:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始
送迎エリア
- 長岡京市
- 向日市
- 京都市西京区
- 京都市南区
◎その他の地域についてもご相談ください。
ご利用までの流れ
- 01
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02
市町村への申請
生活介護サービスを利用するには、障害支援区分の認定が必要です。お住まいの市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課、社会福祉課など)で申請手続きを行います。窓口の名称は自治体により異なりますので、ホームページや電話でご確認ください。
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03
認定調査
申請後、認定調査員がご自宅を訪問いたします。日常生活の状況、身体機能、認知機能などについて聞き取り調査を実施します。ありのままの状態をお伝えいただくことが、適切な支援につながります。
- 移動や動作等に関する項目
- 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目
- 意思疎通等に関連する項目
- 特別な医療に関連する項目
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04
一次判定
調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。全国統一の判定ソフトを使用するため、地域による差はありません。客観的なデータに基づいた公平な判定が行われます。
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05
二次判定
市町村審査会において、専門家による総合的な判定を実施します。保健師、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職が、一次判定結果に加えて特記事項や個別の事情を考慮し、最終的な障害支援区分を決定するのです。
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06
市町村による認定
審査会の判定結果を受けて、市町村が正式に障害支援区分を認定します。
認定された区分により、利用できるサービスの種類や量が決まります。申請から認定まで1~2ヶ月程度かかることが多いため、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。 -
07
計画相談員と相談
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08
事業所見学・必要に応じて体験利用
体験利用は回数制限がございます。
気になる方は一度お問い合わせください。 -
09
生活介護(デイケアセンター)のご利用開始
料金について
サービス費
障害区分程度や所得に応じて利用料金が異なります。一度ご相談ください。
昼食代
400円
※食事提供体制加算非該当の方は700円