ご利用案内

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お問い合わせ

訪問看護のご利用について

営業時間

活動時間:9:00〜18:00
定休日:日曜・年末年始

◎上記以外の日時についてはご相談ください。

対応エリア

  • 長岡京市
  • 向日市
  • 大山崎町
  • 京都市の一部(伏見区、西京区等)

◎その他の地域についてもご相談ください。

ご利用までの流れ

  1. 01

    主治医に相談

    自立支援医療制度を活用すると、医療費の自己負担が軽減されます。この制度は、継続的な精神科治療が必要な方の経済的負担を支援するものです。
    主治医に制度の利用について相談し、診断書の作成を依頼しましょう。
    定期的な通院をされている方であれば、多くの場合対象となります。

    介護保険適用の場合

    ケアマネージャーによるケアプランの作成を行います。
    → STEP 04へ

    医療保険適用の場合

    → STEP 04へ

  2. 02

    市役所で手続きをする

    必要書類を準備して、お住まいの市区町村の窓口で申請手続きを行います。主な必要書類は以下のとおりです。

    • 自立支援医療診断書(主治医作成)
    • 印鑑
    • 健康保険証のコピー
    • マイナンバー確認書類
    • 所得証明書類(非課税世帯の場合)
    • 利用予定の医療機関・薬局の情報

    自治体により必要書類が異なる場合があります。手続きをスムーズに進めるため、事前に電話で確認されることをお勧めします。

  3. 03

    自立支援医療受給者証・自己負担額管理票の受領

    申請から受給者証の交付まで、通常1~2ヶ月程度かかります。有効期間は原則1年間ですが、病状により2年間の場合もあります。
    継続利用を希望される方は、有効期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。期限切れにならないよう、早めの手続きを心がけましょう。受給者証が届いたら、指定医療機関での自己負担が軽減されます。

  4. 04

    主治医による訪問看護指示書の発行

    訪問看護を開始するには、主治医からの「訪問看護指示書」が必須です。
    この指示書には、病名、看護の内容、訪問頻度などが記載されています。私たちは指示書の内容に基づき、ご利用者さまに適切な看護計画を立案いたします。

  5. 05

    訪問看護ステーションと契約

  6. 06

    訪問看護計画に基づき訪問看護を開始

料金について

自立支援医療の場合

自立支援医療制度を利用すると、医療費の自己負担は原則1割となります。さらに世帯の所得に応じて、月額の負担上限額が設定されています。
詳しくはお問い合わせください。

介護保険適用の場合

原則、利用料の1割負担となります。(支給限度額を超えた分は全額自己負担)
※減免制度が適用になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

医療保険適用の場合

保険の種類により、利用料の1割から3割のご負担となります。

交通費について

活動エリア内は無料となります。
エリアを超えた場合、距離や交通機関に応じて費用が発生します。

生活介護(デイケアセンター)のご利用について

営業時間

活動時間:平日 10:00〜16:00
定休日:土曜・日曜・祝日・年末年始

送迎エリア

  • 長岡京市
  • 向日市
  • 京都市西京区
  • 京都市南区

◎その他の地域についてもご相談ください。

ご利用までの流れ

  1. 01

    障害支援区分の有無の判断

    有りの場合
    → STEP 07へ
    無しの場合
    → STEP 02へ
  2. 02

    市町村への申請

    生活介護サービスを利用するには、障害支援区分の認定が必要です。お住まいの市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課、社会福祉課など)で申請手続きを行います。窓口の名称は自治体により異なりますので、ホームページや電話でご確認ください。

  3. 03

    認定調査

    申請後、認定調査員がご自宅を訪問いたします。日常生活の状況、身体機能、認知機能などについて聞き取り調査を実施します。ありのままの状態をお伝えいただくことが、適切な支援につながります。

    • 移動や動作等に関する項目
    • 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目
    • 意思疎通等に関連する項目
    • 特別な医療に関連する項目
  4. 04

    一次判定

    調査結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。全国統一の判定ソフトを使用するため、地域による差はありません。客観的なデータに基づいた公平な判定が行われます。

  5. 05

    二次判定

    市町村審査会において、専門家による総合的な判定を実施します。保健師、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職が、一次判定結果に加えて特記事項や個別の事情を考慮し、最終的な障害支援区分を決定するのです。

  6. 06

    市町村による認定

    審査会の判定結果を受けて、市町村が正式に障害支援区分を認定します。
    認定された区分により、利用できるサービスの種類や量が決まります。申請から認定まで1~2ヶ月程度かかることが多いため、余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。

  7. 07

    計画相談員と相談

  8. 08

    事業所見学・必要に応じて体験利用

    体験利用は回数制限がございます。
    気になる方は一度お問い合わせください。

  9. 09

    生活介護(デイケアセンター)のご利用開始

料金について

サービス費

障害区分程度や所得に応じて利用料金が異なります。一度ご相談ください。

昼食代

400円
※食事提供体制加算非該当の方は700円