事業所概要

私たちの基本指針

  • 01

    常に利用者の立場に立ったサービスを提供する

  • 02

    可能な限りご自宅で自立した日常生活を営むことができるよう適切な支援を行う

  • 03

    各支援機関と連携調整を行い、在宅生活の総合的な支援の提供に努める

事業紹介

#01

訪問看護

#01

訪問看護

訪問看護

訪問看護ステーションやすらぎの家

所在地:〒617-0838
    京都府長岡京市緑ヶ丘25-7
TEL :075-959-0833
FAX :075-959-0834

訪問看護ステーションやすらぎの家
#02

生活介護(デイケアセンター)

#02

生活介護(デイケアセンター)

生活介護

デイケアセンターカムカム

所在地:〒617-0006
    京都府向日市上植野町御塔道34
TEL :075-925-6367
FAX :075-925-6367

デイケアセンターカムカム

DX推進体制

当事業所はより質の⾼い看護を⽬指し、医療 DX 推進体制を整えております。
健康保険情報と⼀体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を⾏っています。取得した資格情報をもとに、電⼦処⽅箋システムや電⼦カルテ情報共有サービスとの情報連携を⾏い、医療情報を活⽤した訪問看護を提供します。

重要事項説明書

重要事項説明書(医療保険)

重要事項説明書(介護保険)

運用規定

事業の目的

第1条 この規程は、(株式会社やすらぎの家)が開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所「訪問看護ステーションやすらぎの家」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」)という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。

運営の方針

第2条

1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 指定訪問看護事業所の従事者は、利用者が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

3 指定介護予防訪問看護事業所の従事者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を示すものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 名 称 訪問看護ステーション やすらぎの家
  2. 所在地 長岡京市緑が丘25-7

従業者の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  1. 管理者 1名(常勤、看護職員と兼務)
    管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスが行われるよう必要な管理及び従事者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う
  2. 看護職員 9名
    看護師9名(常勤兼務1名(管理者と兼務)、常勤専従6名、非常勤兼務2名))
    看護職員は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスにあたる。
  3. 作業療法士 1名(非常勤兼務1名)

営業日及び営業時間等

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

  1. 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、休日、12月29日から1月3日までは運休とする。
    〈サービス提供日〉 原則 月曜日から土曜日までとする。日曜応相談。
  2. 営業時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
    〈サービス提供時間〉 午前9時00分から午後5時30分までとする。
  3. 上記の営業日、営業時間のほか、緊急時訪問看護加算契約利用者に対しては、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

サービスの提供方法

第6条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供方法は次のとおりとする。

  1. 利用者の主治医が交付した訪問看護指示書により、訪問看護(介護予防訪問看護)計画書を作成し、利用者又はその家族への説明を行い、当該計画書に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを実施する。
  2. 利用者又はその家族から当該事業所に直接依頼があった場合は、利用者の主治医に訪問指示書の交付を求める。
    また、利用者に主治医がいない場合は、当該事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会などの関係機関と調整し対応する。
  3. 訪問看護(介護予防訪問看護)報告書を作成し、主治医に提出するとともに適時訪問看護指示書の交付を受ける。

サービスの内容

第7条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの内容は次のとおりとする。

  1. 病状、障害の観察、健康相談(血圧・熱・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
  2. 日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、入浴介助、食事・排泄介助など)
  3. 医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどのチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
  4. ターミナルケア
  5. 認知症の看護(認知症の介護相談、悪化予防・事故防止の助言)
  6. 精神的支援をはじめ総合的な看護
  7. その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
  8. 精神疾患の看護(服薬確認と症状に対する相談、悪化予防、家族の心配・悩みの相談)

利用料その他費用の額

第8条
訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者からその1割(一定以上の所得がある65歳以上の利用者は2割)の支払いを受けるものとします。

2 第12条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収します。
なお、自動車・バイクを使用した場合の交通費は、次の額とする。

  1. 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル未満 300円
  2. 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル以上 500円
  3. 通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道20キロメートル以上 700円
  4. 緊急時高速道路使用の時は高速料金を負担
  5. 公共交通機関を利用時は実費負担

3 利用の中止、変更、追加

  1. 利用予定の前に、ご利用者の都合によりサービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定の前日までに事業所に申し出てもらう。
    訪問当日のキャンセル又は無断キャンセルの場合は1回分の訪問としてみなし、自己負担のある方は月末の利用料金請求時に合わせて請求とする。
  2. サービスの利用の変更、追加の申し出に対して事業所及び訪問看護師の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は、日時を利用者に提供して協議する。

4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はそのご家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨を文書に署名(記名押印)を受けることとする。

5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。

緊急時等における対応方法

第9条 従業者は、訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

事故発生時等における対応方法

第10条 利用者に対する訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者のご家族及び利用者に係る居宅介護事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、管理者に報告する。管理者は市町村及び京都府等に報告するものとする。

2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

苦情処理

第11条 利用者からの相談又は苦情等に対する常設の窓口(連絡先)

1.苦情の受付
本事業所は、苦情受付担当者を設置する。苦情受付担当者は管理者とする。
連絡先はやすらぎの家 電話075-959-0833

2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情受付担当者は、ご利用者やご家族等からの苦情を随時受け付ける。また、苦情受付担当者の不在時には、他の全ての職員が受け付けることができる。その場合、速やかに苦情受付担当者へ連絡し、状況を正確に報告する。
苦情受付担当者は、苦情受付に際し、誠意を尽くし話し合いに臨む。また苦情の内容・希望等(何が、いつ、どこで、誰が、どのように)を「苦情受付・経過記録書」に記録し、その内容について申出人に確認する(この際は、必ず2名以上の職員で対応する。)
「苦情受付・経過記録書」には受け付けた苦情・希望等の経過・解決結果を記録する。
その記録は、2年間は保存する。(厚生省令第39号37条第2項)
苦情受付担当者は申し出人に対し、提示・約束した改善事項の状況について、一定期間後に報告する。解決が難しい場合は、国民健康保険団体連合会介護保険課へ依頼する。

3.その他参考事項
苦情になる前に対応できるよう日頃から「ひやりはっと」を職員全員で共有し、対応策を共有しておく。

通常の事業の実施地域

第12条 通常の事業の実施地域は、長岡京市、向日市、大山崎町、八幡市、西京区の一部(洛西ニュータウン(9号線より南、善峰川より北、中山向日線より東、大山崎大枝線・灰方中山線より西))、桂)の区域とする。

個人情報の保護

第13条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2.事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。

秘密の保持

第14条
従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

従業者の研修等

第15条 事業者は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

  1. 採用時研修:採用後1か月以内
  2. 継続研修:年3回以上

虐待の防止に関する事項

第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
  2. 虐待の防止のための指針を整備する。
  3. 従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。

自然災害時に関する事項

第17条

  1. 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をする場合がある。
  2. 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業所の義務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業所は負わないものとする。

身体拘束等の適正化

第18条 本事業所は身体拘束等を行う場合には、以下を記録する。

  1. 身体拘束等の様態・時間、利用者の身心の状況
  2. 身体拘束等を行わざるを得ない緊急ややむをえない理由
  3. その他の必要な事項

2 事業所は身体拘束等の適正化のための対策を虐待防止委員会で3カ月に1回以上検討し、その結果を従業員に周知徹底する。

3 事業所は、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者むけの研修を定期的に実施する。

その他運営についての留意事項

第19条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、株式会社やすらぎの家と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和7年7月1日から施行する。